ブログ連載 「労使間のトラブルについて」第4回
2013.06.27
未払い残業代 その4
「1日、1月の残業代の上限を決め、それ以上は支払わないようにしている」
⇒このような制度は、残業代の計算作業をしなくてもよい、別の日・月で残業がなかった場合に相殺できるのでお互い様だというように考えているのではないでしょうか?
しかし残念ですが、このような制度も労働基準法では認めていません。
残業代を支払いすぎている日・月の返却は認めてもらえず、逆に残業代が足りない日・月ではもっと残業代を支払いなさいという形での解決になります。
「労働時間(1分未満以外の)端数切捨てをしている」
⇒15分未満の切捨て、30分未満の切捨てをしておられる会社は多いです。
しかし労働基準法では認めていません。
これも時効2年でちりも積もれば結構な金額になります。
「名ばかり管理職」
⇒労働基準法41条の管理職というのは要件が厳しくほとんど認められません。
課長手当・部長手当を支払っているから、という主張が認められることはありません。
それらの手当を含めて基礎とした金額の高額な残業代を支払うことになり、大変危険です。
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