「年金とは?ややこしい制度の解説」
2013.11.11
在職老齢年金って何? その1
●60歳代前半の在職老齢年金
国民年金から支給される老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象外となる。
「在職老齢年金制度」
60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、
年金が全部又は一部がカットされる制度です。
具体的には、給料と年金12分の1の合計額が60歳~64歳の場合28万円を超えると年金がカットされます。
基本月額=加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
※加給年金は受給権者に一定の配偶者か子がいる場合に加算されます。
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
●計算方法には4種類あります。
在職老齢年金による調整後の年金支給月額
・計算方法 1:総報酬月額相当額が46万円以下かつ基本月額が28万4円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
・計算方法 2:総報酬月額相当額が46万円以下かつ基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
・計算方法 3:総報酬月額相当額が46万円超かつ基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
・計算方法 4:総報酬月額相当額が46万円超かつ基本月額が28万円超の場合
基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
具体的な例を上げましょう。
■年齢 60歳~64歳まで
■給料 46万円以下
■年金月額 28万円以下
以下の計算式で導き出された額がカットされることになります。
■(給料+年金月額-28万円)×1/2
給料24万円、年金月額10万円のケース
それでは、具体的にカット額を算出してみましょう。
■給料 24万円
■年金月額 10万円の場合、先ほどの計算式に当てはめてみると
(24万+10万-28万)×1/2=3万円
すなわち、このケースでは年金が月額3万円カットされることになります。
このケースは月額の年金が10万円ですから、10万-3万で月額7万円が支給されます。
しかし、同じ給料、同じ年金月額でも、年金カットが何と「10万円」となる場合もあるのです。
要は「全額カット」ということです。
同じ給料、年金額で一方は3万カット、一方は全額カット。
何故こんなこと(格差)が起こるのでしょうか?次回へつづく
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